2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
近代までの猶子というのは、日本大百科全書等によると、仮の親子関係、実親子ではない二者が親子関係を結んだときの子であり、漢文訓読ではなお子のごとしと読み、一般的に家督や財産などの相続、継承を目的としない点で養子と異なっており、子の姓は変わらず、仮親が一種の後見人としての役割を果たすなど、養子と比べて単純かつ緩やかで擬制的な側面が大きかったとされています。
近代までの猶子というのは、日本大百科全書等によると、仮の親子関係、実親子ではない二者が親子関係を結んだときの子であり、漢文訓読ではなお子のごとしと読み、一般的に家督や財産などの相続、継承を目的としない点で養子と異なっており、子の姓は変わらず、仮親が一種の後見人としての役割を果たすなど、養子と比べて単純かつ緩やかで擬制的な側面が大きかったとされています。
○安倍内閣総理大臣 民法上どうかということであれば、あらかじめ御質問をいただかなければ、これは六法全書を見て確認をしなければいけないわけでございます。まさに、総理大臣として答弁をしておりますから、法性格上にもこの答弁をしなければいけないわけでございますが、それは……(発言する者あり)
例えば、視覚障害をお持ちの方の記憶力というのは物すごく、もう私には及ばないほど、六法全書全部頭の中に皆さん入りながらも、かつ様々なことを一遍に思考していただけるような、そういった能力をお持ちですし、聴覚に障害をお持ちの方なんかはまさに見る力も強うございますし、精神障害になられた方は感性がすごく豊かでいらっしゃったり、様々その長所を生かしてどうやって次に雇用を生み出していったり、その長所をいかに伸ばしていくのかという
○井上哲士君 国権の最高機関にふさわしいものということでありますが、佐藤功先生の註釈全書「憲法」では、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったと、これを改めて、その地位、待遇を最高機関たる国会の構成員に値するよう高めるという思想の表れだと、こういうふうに解説もしております。
○松本(文)委員 日本大百科全書によりますと、公道とは、行政が一般交通の用に供するために行政がつくった道路、私道とは、私人が私人の敷地を使って一般交通の用に供するためにつくった道路、こう解説をされております。 公道も私道も目的は一般交通の用に供するためのもの、こう解されるわけでありますが、一般交通の用とは何なのか、どの程度のことなのか、わかりやすく解説をしてください。
それが起こるとどうなるかというと、今、六法全書と過去の判例を一生懸命勉強しておけば受かる、そういう試験だから予備試験でも合格できるんですよ。私が言いたいのは、さっき大臣が言ったプロセスを大事にすると、そういうことで法科大学院つくったという、それが元々の生まれの願いですから、その願いにかなった試験をすればいいんですよ。 これからグローバルな社会がってさっき小出部長がおっしゃった、専門的なと。
そのようなときに、さてどうするか、とりあえず民法を見て確かめよう、今はインターネット全盛の時代でありますから、家庭に六法全書がなくても、ともかくネットで調べようなんということは幾らでもあると思います。そんなときに民法のルールが余りにも複雑だと、結局よく分からない、判断が付かない、諦めるとなってしまっては、もはや民のための法律とは言えないと思います。
契約成立前に物が壊れて駄目になっていた場合の諸問題も、六法全書には書かれていない概念で処理されており、とても国民に分かりやすいとは感じられません。改正をお認めいただくことになりますと、これらの場面の全ては契約解除と債務不履行の損害賠償を基本とする統一のルールにより解決が与えられます。
刑法や民法というのは、六法全書と言われるように、六法で、基本法ですから。刑法、民法を変えようと思えば、何年もかかって法制審議会で法律の専門家が議論を闘わせた上で改正案を決めるんですよ。それを一年でやる、こんなことは絶対許されないと思いますけれども、総理、見解を求めます。
いろんな出版社が出している六法全書を見ても、こうした実効性のない法律はもう既に載っておりませんので、この法律を正式に廃止をするということはできるわけでございますが、その廃止をする手間を考えたら、もう既に死んでいる法律ですから、むしろ生きている政府の業務をいかに無駄なものを切り込んでいくかというところに集中した方が私は効果が高いというふうに思っております。
そのときはもう私は退官しておりまして、だからどういう理由で、原案はどうだったのにどう変わったかということを存じませんので、六法全書で書いてあるとおりになったんだと、それがどういう理由でなったのかということを具体的には了知しておりません。 ただ、一般的に考えられることは、そういう一線で画すと、これは観念的には可能でしょうけれども、それには非常にいろいろ問題が生ずると。
既に憲政の現実の中におられる先生方はお気づきと思いますけれども、憲法というのは、六法全書の中で唯一最高権力を縛る位置にあるものですから、最高権力の上に置かれるものだから、ありがたくも最高法という名前で神棚に載っちゃうんですね。でも、逆に言えば、最高法である以上、後ろ盾は何にもないんですよね。
憲法は六法全書の中に閉じ込められていたのではなく、まさにみんなが価値の実現のために闘ってきたものです。 現在、沖縄辺野古で新基地建設で沖縄の人々が闘っていますが、それはまさに憲法の前文が規定する平和的生存権を生かしていくべく全力で闘っているのだと考えています。 私たちは、憲法尊重擁護義務を負っている国会議員です。
六法全書の厚さがどんどんどんどん増えていくばっかりですよ。既存の法律体系の整理統合を私は行うべきではないだろうかというふうに思うんですよ。あれ、六法全書、もう御専門だから、お読みになったら要らぬものいっぱいありますでしょう。素人の私が読んでも、あれ読んだことがあるんですけど、実に、こんなことが決められているのかとあきれ返った法律がいっぱいあるんですね。
そのときになって、関係閣僚が集まって、困った困った、どうしようと言って六法全書を開いているようなことではどうにもならないのであって、法的にどのような手当てが必要か、能力的にどのような手当てが必要か、そういうことについて答えを出す。 もう一つ大事なのは、そのシミュレーションを行うと同時に、訓練をきちんと行うことだと思うんです。
これは実際、別に六法全書を読まなくてもわかるものでございまして、やはり自分のサラリーマン時代の経験が非常に生きているなということを実感しております。 そうなりますと、修習専念義務ということで、今、お給料をもらえていないわけですよね。であれば、しっかり修習のカリキュラムはやらないと卒業はできませんし、二回試験というものがあって、法曹にはなれないわけです、最後の卒業試験がございますので。
一言で他の法令というふうに申しましても、山のように我が国の中には法令があるわけでありまして、その法令一つ一つについて、一々六法全書を引いているわけにはまいりませんから、頭の中になければいけないということになります。
法の世界というのは、御存じのとおり、戦争の世界、武士道の世界から、武器を捨てて六法全書で闘うわけでありますから、そういう意味で、基本的にはスポーツや戦争と同じフェアプレーの精神がありまして、その告知と聴聞、つまりノーティス・アンド・ヒアリング、告知と、聴聞と弁明ともいろいろ言いますけれども、この制度は、憲法三十一条、明治憲法じゃなくて日本国憲法で初めて導入された、すなわちアメリカ合衆国憲法の修正の十四条
○有田芳生君 刑事訴訟法の二百五十七条、公訴取消し、これは六法全書を見てもインターネットで調べても短い一文が示されているだけなんですが、ならば、この公訴取消しがあり得るとすれば、検察庁が公訴取消しをする場合、どういう手続が必要なんでしょうか。そういうものは規程があるんでしょうか。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 私どもは仕事を行うに当たりまして、いわゆる黒本といいます大きな法令全書を使って、約百冊ぐらいありまして、それに従って仕事をしているわけでございますが、そこのいわゆる編集の問題でもございます。その編集は、えてしてそこの制定したときの制定文をそのまま書いてあって、その後、慣習として、その本体が動いてもそれを動かさないということになっていると思います。
しかし、私は全く暗記はしていなくて、何か人によっては私が六法全書を一ページ一ページ全部食べてしまってなんていうようなことを言う人がいますが、そんなことは全くありません。丸暗記で通るような試験ではなかったと思っています。